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自己破産は、生活必需品などを除いた財産を換価し公平に債務に充当し、残債務を免除してもらう方法です。
手持ちの財産を手放してでも債務を気にせず再出発したい方に向いています。
○どのような制度か
破産とは、裁判所主導で自分の所有している生活用品などを除いた全ての資産を債権者全員にかつ公平に分配する裁判上の手続で、支払不能状態になった多重債務者に再出発の機会を与える救済制度です。
破産と言ってもすべてを失うわけではありません。生活用品や仕事上必要な道具、他に3ヶ月程度の生活資金なども手元に残しておくことが可能です。
また、債務者の主だった財産が無い場合は、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結することができます。これを同時廃止といい個人破産の大部分を占めています。
但し、破産開始手続きをしただけでは債務は無くなりません、財産を換価処分した後それでも返済できなかった債務を免除する免責許可決定がなされて初めて借金がなくなるのです。破産手続き開始決定後に得た収入は原則すべて自由にすることが出来ます。
○メリット
・弁護士や認定司法書士に依頼後は債権者からの取立が止まる。
・破産手続き開始決定後に得た収入は自由に出来る。
・免責許可決定までの間、資格制限がある。
・租税や損害賠償等以外の債務が免除される。
・他の債務整理方法に比べ再起が早い。
○デメリット
・自分自身が破産の手続きを始も、その債務に連帯保証人がいる場合には、債権者 は連帯保証人に請求します。事前に連帯保証人に事情を説明して、場合によっては 保証人と一緒に債務整理をする必要があります。
・通称ブラックリストと呼ばれる信用情報機関に記載されるので、7年から10年間程 度は新たなクレジットカードを作れず、またローンなどの借入がしにくくなります。
・免責までの間は一定の職業につけない資格制限がある。
・住宅や資産価値の高い車は換価しなければならない。
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