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公示価格
地価公示は地価公示法に基づいて、通常1月1日時点の価格で国土交通省が実施します。土地鑑定委員会が、年に一度16000箇所以上の地点を調査し、この調査により正確な価格判定を行ない年度末に官報で公示されます。
この価格は近隣地域の標準的な画地の価格で、土地の適正な地価水準として土地取引に用いる公的な指標や、土地の相続税評価、固定資産税評価の算定基準にもなります。
路線価
路線価とは各道路に接道する宅地の適正な時価に基づいた価格である。路線価には固定資産税における路線価と、相続税における路線価の2つがあり、固定資産税路線価については各市町村。また、相続税路線価は、国税局が調査し決定する価格です。
地価公示価格の8割が目途とされており、主要道路の路線価は、標準宅地前の路線により求めるが、路線価を表記していない地域の評価額は、倍率方式によって決められ固定資産税評価額に、一定倍率を乗じて計算します。
基準地価
基準地価は都道府県知事単位で実施される地価調査です。地価公示に準じた方法で、毎年一回、通常は7月1日時点の価格を調査しており、調査は地価公示よりも範囲を広げ、都市計画区域外にまで調査地点を設けている。
地価公示と同じ基準地を調査地点とすることがあり、関連性を取っている場合が多い、また、地価公示と同様に公共用地取得や一般の土地取引の目安とされている。
固定資産税評価額
固定資産評価額とは、土地や建物を購入する場合、また保有する場合にかかる固定資産税・不動産取得税・登録免許税の算出基準となる価格です。
固定資産税評価額は、概ね公示価格の7割とされており、市町村が決定し3年に1度評価が見直される。
土地の所有者であれば、固定資産税台帳を閲覧することができます。
実勢価格
実勢価格とは、実際に不動産が売買されている取引価格のことで、流通価格又は取引時価ともいいます。公示価格や路線価格などの公的なものは、半年以上前のデータで決められることも多く、現状とそぐわないことも見受けられます。その点、実勢価格は刻々と変わる不動産市場の生きた価格ということもできます。
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