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個人再生とは、債務を大幅に免除してもらい残債務を原則3年間で返済する手続きです。個人再生は小規模個人再生と給与取得者等個人再生があります。
住宅だけはどうしても守りたい方、破産者となった場合に資格制限があるため自己破産したくない方に向く方法です。
○どのような制度か
大きく分けて個人再生手続は小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つに分けられます。
小規模個人再生手続は給与所得者、自営業者、農業従事者が対象ですが、債権者の消極的同意(債務額かつ債権者数の2分の1以上の同意が必要)
給与所得者等再生手続は給与所得者、公務員などが対象で、債権者の同意は不要です。この手続きを利用できる人は小規模個人再生手続の利用もできます。
多額の債務により支払いが出来なくなった場合で、住宅ローンを除く無担保債務額が5000万円以内であれば、概ね5分の1から10分の1の金額を弁済して、残りの債務を免除する制度で、自己破産を選ばなくても債務整理ができ、要件をクリアすれば住宅を所有したまま債務整理ができる手続きです。
○メリット
・弁護士や認定司法書士が個人再生手続に介入した場合、本人に対する取立て等の 直接の請求行為が無くなる。
・個人債務者再生では、手続きが開始されると債権者は強制執行ができなくなる。
・自己破産の手続をした場合のような、各種の資格制限がない。
・住宅特則を使えば、住宅を残すことができる。
○デメリット
・自分自身が個人再生の手続きを始も、その債務に連帯保証人がいる場合には、債 権者は連帯保証人に請求します。事前に連帯保証人に事情を説明して、場合によっ ては保証人と一緒に債務整理をする必要があります。
・通称ブラックリストと呼ばれる信用情報機関に記載されるので、7年間から10年程度 は新たなクレジットカードを作れず、またローンなどの借入がしにくくなります。
・返済が出来なくなった場合、再生計画の取り消しや破産の方向に進む。
・継続的に収入を得ることが出来ることがこと。
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